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浮気・不倫調査

男女問題解決センターには、浮気や不倫の証拠収集を専門とする証拠調査士がいます。
弁護士、認定司法書士が行う法律手続に必要となる証拠、浮気や不倫の証拠が必要な場合の証拠収集を行うことができます。

また、男女問題解決センターで行う浮気調査は、弁護士・認定司法書士からどのような証拠を必要としているのか指示を受け、調査経験10年以上の証拠調査士が臨機応変に浮気調査を行いますので安心しておまかせください。

配偶者の浮気や不倫に伴って、慰謝料請求を行う場合には証拠が必要です。
同時に、浮気相手に対し、不法行為(不貞)に伴う損害賠償請求を行う場合も同様に、現場写真と相手方の身元(氏名・住所・勤務先など)の情報収集が必要になります。

男女問題解決センターの浮気調査とは

浮気調査とは、配偶者や恋人の不貞行為の証拠を収集することを目的とした行動調査です。

浮気相手との接触の状況やラブホテルなどへの出入りの撮影など、不貞行為の証拠をつかみ、慰謝料の請求や浮気相手に対する損害賠償請求を含めた法律手続きを有利に進めることを目的とします。

浮気調査では、その延長線上として、浮気相手の住所や勤務先を調べることもあります。
相手を訴える際には、通常、内容証明郵便を送ることから始まるため、相手方の住所を把握する必要があるからです。

依頼をする側からすれば、相手がどんな人物なのか単純に気になるということもあります。

浮気調査は探偵事務所や調査会社にしかできないと思ってはいませんか?

不貞行為による損害賠償請求などの相談で、「浮気の証拠(写真など)があれば対応できるのだけど・・・。まずは探偵さんや調査会社に依頼して証拠を撮ってからから改めて相談に来てください。」と言われてしまったことはありませんか?
不倫や浮気で悩んでいる相談者様に一から探偵事務所を探して、証拠をとって再度ご相談に来ていただくのは、相談者様の精神的、身体的に相当の負担がかかることです。

そこで、男女問題解決センターでは、勝てる証拠撮りに重点を絞り、無駄な調査は一切行わず、慎重に調査を実施することが可能です。
証拠収集から法律手続きまでを一度のご依頼で行うことができる最大のメリットがありますので、お気軽にご相談ください。
※調査契約と委任契約は個別に締結いたします。

浮気調査の調査費用について

男女問題解決センターにて実施する浮気調査の料金につきましては下記の通りとなります。

  • 基本調査料金   1時間=15,000円(浮気調査の場合・調査員2名)

    • 調査経費    別途ご請求となります

  • 相談・契約・料金

    • 相談料金     0円

    • 出張相談料金   0円

    • 調査契約    法律に則った契約書式及び方法で行います

    • 報告書作成費   0円

    • 成功報酬     0円 

    • 延長単位    60分単位

    • 調査員増員時  追加料金はありません

  • 調査機材・車両

    • 調査対応車両   車(1日/2,000円)

    • 撮影機材     高性能デジタルビデオカメラ・暗視スコープ(夜間時)

  • 調査報告書

    • 写真呼び書面   原本をお渡しします

    • 映像データ    DVDディアにてお渡しします

    • 報告書の書式   裁判所規定(A4サイズ・横書き・左綴じ)にて作成します

  • 調査終了後のアフターフォロー

    • システムが一体化されておりますので、男女問題解決センターの弁護士・司法書士へスムーズに手続きができます
      男女問題解決センターでは、調査終了後もスムーズに弁護士に依頼することができます。

配偶者の浮気の兆候

浮気調査の場合、相談者様の多くは、配偶者に対して何らかの浮気の兆候を感じ取り、それを察知してから相談・依頼をしてくるケースが多いです。

逆に何ら疑いの要素がなく、漠然に「もしかして浮気しているのではないか?」という理由だけでの相談・依頼は少ないといえます。

相談者様の感じる浮気の兆候には様々なものがあります。

①仕事関連

  • 残業、会議、休日出勤、仕事の付き合い、仕事の飲み会など、なにかと仕事を理由にして帰宅時間が遅くなる

  • 仕事を言い訳に外泊が多くなる

  • 単身赴任中である

②携帯電話関連

  • 片時も携帯電話(スマホ)を手離さない

  • 携帯電話(スマホ)がロックされている

  • 発信・着信履歴やメール・LINEを消去している形跡がある

  • 圏外や留守電になることが多くなった

  • 携帯電話(スマホ)を2台持ちしている

  • 携帯電話(スマホ)を盗み見たところ、浮気相手と思われる異性のやり取りが確認される

  • 電話帳の登録名が同性の名前であるが、メールやLINE内容は明らかに異性とのやり取りである

③車関連

  • 車の洗車をマメにするようになる

  • 異性が同乗したと思われる髪の毛やゴミなどが見つかる

  • カーナビの目的地履歴を見たところ、用事のあるはずがない地域や遠出に出かけていることがわかる

④外見関連

  • 急にお洒落に気を配るようになる

  • 服装や下着の趣味が変わる

  • 化粧が派手になる

⑤生活関連

  • 自分に落ち度がないはずなのに別居話や離婚話を切り出してくるようになる

  • 過去に浮気の事実がある

  • 夫婦間や家族間の会話が極端に減る

  • 目を見て話さないようになる

  • 口数が多くなったり、明るく振舞うようになる

  • 誰かと比較するような言動や文句、不満が多くなる

  • 出費や小遣いなど、金銭の出費が極端に増える

  • 友人、飲み会、同窓会、スポーツジム、集まりごとなどを理由に、外出が多くなる

  • 帰宅後すぐに風呂に入るようになる

  • 夜の生活を拒むようになる

  • 浮気を問い詰めたところ、逆ギレのほか、曖昧で不自然な言動を繰り返す

これらの項目で、浮気調査の相談・依頼につながることが一番多い兆候は、携帯電話関連です。

携帯電話の扱いに不自然さを感じ、盗み見て、浮気相手らしき人物の存在があることに気付くのです。

相談者様のなかには、事細かに配偶者の携帯電話を盗み見て、確実に浮気相手と接触する日時をほぼピンポイントで絞り込み、調査を依頼してくる人もいます。

証拠調査士の立場からも、この方法が最も確実で、なおかつ経済的であると考えています。

浮気・不倫の証拠について

相手に浮気・不倫の事実があった場合、まず浮気や不倫の証拠がなければ相手は認めようとはしません。

示談交渉の場合でも、交渉相手(浮気・不倫をした夫または妻、浮気・不倫相手)に浮気・不倫の事実を認めさせるためには、肉体関係があった確実な証拠が必要です。

また、浮気・不倫の証拠は裁判の場合でも、証拠がなければ、裁判官は正当な請求か否かの判断ができません。

よく、ご相談の段階で「携帯電話の通話履歴」や「メールのやり取り」が証拠として十分だと思われている方が多いですが、「携帯電話の通話履歴」、「メールのやり取り」だけでは不十分で、無いよりはましという程度なのです。

携帯電話の通話履歴の証拠能力は…

音声通話時の録音があればよいのですが、録音がなく、通話履歴のみな場合は当然会話内容が分かりませんので「証拠」として認められるのは難しいでしょう。

メールやLINEでのやりとりでは…

メールやLINEで浮気・不倫相手であろうという人物とのやり取りを見てしまったとしても、よほど具体的な内容のやり取りがない場合、単なる会話の範囲であると相手方から主張さてしまったら、反論するのは極めて難しいでしょう。

浮気・不倫の証拠としてなりうるもの

  1. ホテルに入るところと出てきたところの写真や映像
     

  2. 不貞行為の事実が明らかといえる日記やメール・手紙の記載
     

  3. ラブホテルやシティーホテルなど宿泊施設の領収書・サービス券
     

  4. 不貞行為の事実を自白した当人の証言(録音したもの)
     

  5. 興信所・探偵事務所の調査報告書

以上の証拠があれば,不貞行為があったと推測でき,非常に立場的に有利となります。

「証拠」は、浮気・不倫相手に事実を認めさせる場合の他、裁判所での裁判官を説得するために必要な材料です。

慰謝料請求を行う場合、まずは相手方との示談交渉から行うのが一般的な方法です。

明確な証拠がない段階で、浮気・不倫相手に対しての連絡や慰謝料の請求を行ってしまうと、相手方から「証拠を出して下さい」と言われた場合、なにも出すものがなくなってしまいます。

あらかじめ浮気調査により上記の証拠を収集しておくことで、浮気・不倫相手から「証拠を出して下さい」と反論された場合でも、様々な証拠を組み合わせて交渉することができ、有利且つ早期の解決が図れます。

なので、手持ちの証拠が不十分な場合でも、お気軽にご相談ください。

浮気の証拠があれば有利な立場で離婚ができる!

これまでにご相談をお受けした中で最も多いのは、浮気をしている側のペースで離婚の話しが進んでしまうケースです。
これは、浮気をしている側に主導権を握られてしまっている最悪なパターンです。

親権や慰謝料も相手の思うがままの条件を提示され、「応じないなら慰謝料も養育費も払わない!!」といった身勝手な言い分が通ってしまったり、浮気相手に損害賠償すら請求できないなど、あなたにとっては踏んだり蹴ったりの状況になりかねません。

浮気をして好き勝手に人を傷つけておきながら、一切の責任は取らない。
こうならないためにも、浮気の証拠は絶対に取るようにしましょう。

離婚原因で一番多い理由は断トツで「性格の不一致」です。
つまり、この理由をもとにパートナーから一方的に「離婚調停」を家庭裁判所に申し立てるケースも多いのです。

こういう夫に限って、「おまえは育児をしない」「朝は起きない」「食事もろくに作らない」などの言いがかり的な理由を並べてきます。
妻の場合、夫は「暴言を吐く」「家族を大事にしない」「酒癖が悪い」などの理由を並べたりします。

当然、自分が浮気をしていることは、棚にあげといて、あくまでも性格が合わないからの一点張りで攻撃してきます。

もし、事前に浮気調査でパートナーの浮気の証拠を掴んでいたらどうでしょうか。

まず、知っておきたいのは浮気をしているような夫・妻は法的には有責配偶者と言われます。

有責配偶者とは、夫婦関係の破綻の原因をつくった配偶者のことをいいます。

では離婚の原因をつくった側が裁判所に離婚を求めることができるかどうか?

かつては、このような身勝手な請求は認められませんでしたが、最近では事実上結婚生活が破綻してしまっているのに、いつまでも結婚生活を継続させるのは逆に不自然であるとの考え方から、離婚を認める判決も出ています。

一般的に、以下の3つの要件を満たす場合には、離婚請求が認められることがあります。

  1. 別居期間が相当の長期に及んでいる。
     

  2. 夫婦間に未成熟の子がいないこと。
     

  3. 相手方配偶者が離婚によって、精神的・社会的・経済的に過酷な状態におかれることがないこと。

従って、上記3点の要件を満たしていない場合は原則、有責配偶者からの離婚請求は認められません。
但し、夫(妻)が有責配偶者であると主張する為には浮気の証拠が必要だということです。

浮気の証拠さえあれば、「性格の不一致」だと相手が主張したところで、「有責配偶者が何を言っているの?」と裁判所も判断し、あなたが有利な立場で、事を進めていくことが可能になります。

また、浮気調査で浮気の証拠を立証できれば、夫(妻)に慰謝料請求、浮気相手に対しては損害賠償請求が出来ることになります。

夫(妻)への慰謝料請求は離婚時に発生する財産分与に含めて行われることが多いようです。例えば、財産が1000万円あった場合、お互い財産分与は500万円ずつになりますが、妻への慰謝料を200万円とした場合、妻が700万円、夫が300万円として財産分与を行うことになります。

浮気調査は対象者(夫・妻)の行動を監視し、特定人物(異性)との接触及び不貞行為の有無の確認を目的とします。また、浮気相手の身元を判明させ、裁判等に必要となる情報を収集します。

浮気調査にはさまざまな方法があります。
「夫・妻の様子や行動が怪しい」と感じたら、まずは男女問題解決センターにご相談下さい。

女性スタッフも在籍だから安心です!

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