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DV(ドメスティックバイオレンス)

DVについて、民事的に対応する方法としては、夫婦関係を清算するために離婚をすること、ご主人に対して慰謝料等の損害賠償を請求することなどが考えられます。

①離婚

離婚の方法には、話し合いで離婚をする協議離婚、家庭裁判所の調停で離婚をする調停離婚、裁判所の裁判で離婚をする裁判離婚などの方法があります。

日常的に暴力を受けている場合には、話し合いで離婚の協議をすることは困難であるため、まずは調停離婚を検討することになるでしょう。
単純に離婚といっても、子どもの親権や財産分与、子どもの養育費の問題など、解決しなければならない問題はたくさんあります。ヒアリングの内容を精査し、有利になる必要証拠を固め、ご期待にお答えいたします。

②損害賠償請求

DVを理由として慰謝料や治療費の損害賠償を請求することも可能ですが、DVを受けている状態のまま損害賠償の請求だけをすることは通常は考えられず、離婚の手続きの中か離婚後に損害賠償の請求を行うのが一般的ではないかと思われます。

なお、以上のような行動を起こした場合には、ご主人からの暴力が更に加速するおそれがあります。
このおそれが強い場合には、あらかじめご主人の暴力の及ばない場所に生活の場所を移しておく必要があります。
男女問題解決センターでは避難シェルターの手配や手続きのサポートも承っております。

DVへの刑事的対応

暴力行為については暴行罪(刑法208条)、暴力の結果怪我を負ったことについては傷害罪(刑法204条)に該当するものといえます。

したがって、警察に被害を申告し、刑事的な責任を追及してもらう方法もあります。
単に被害を申告する場合には被害届を提出しますが、さらに積極的に処罰を求める場合には、刑事告訴をすることになります。

もっとも、刑事責任の追及は、捜査機関が罪を犯したと疑われる者について捜査を行い、裁判によって刑罰を科すよう裁判所に求めていく手続きであり、直接夫婦間のDVの解決に乗り出すものではありません。

したがって、警察に被害届や告訴状を提出しても警察がご主人を逮捕するとは限りませんし、証拠がなければ裁判にはならない可能性もあります。

よって、DVに対して刑事的な対応を取ることを検討する場合には、事前に十分に所轄の警察署に相談をする必要があるでしょう。その際に決定的な証拠が事件の左右を握るとっても大事なものなります。様々な機器のレンタルや証拠調査士の介入による確かな証拠を確保するサポートも致します。

なお、DV防止法の保護命令を利用する場合には、警察等に相談していることが申立ての要件とされています。
したがって、DVを警察に相談すること自体は積極的に検討してよいと思われます。
具体的にDVを刑事事件として問題にする際は、警察署の刑事課が窓口になりますが、DV防止法の保護命令を申し立てた際、警察への相談の有無を裁判所が照会するのは生活安全課になりますので、DVに関する一般的な相談としては生活安全課に行かれるのがよいと思われます。男女問題解決センターでは解決後のアフターフォロー、アフターケアまでお客様をサポート致します。ご依頼者の殆どの方が事後2年3年と心身的に不安を抱え続けているという統計もあり、お客様の明るい未来のためのアフターケアには最善のサービスをお約束いたします。

DVからの避難

DVへの対応を検討するにあたり、DVからの避難はもっとも関心の高い事項であると思われます。
特に日常的にDVにさらされているような場合は、精神的、肉体的に疲弊しており、まずは安心して生活できる場所へ避難しなければ今後のことが考えられないという場合も多いでしょう。場所の検索や各手続きのサポートも致します。

①避難場所

DVから避難する方法として、もっともポピュラーな方法としては、実家や親族、友人宅に一時的に避難することがあります。

このような避難場所がない場合には、婦人保護施設や母子生活支援施設などの公的な施設に入所することも考えられます。
婦人保護施設は婦人相談所が、母子生活支援施設は福祉事務所が窓口となっています。男女問題解決センターにて避難先住居の確保をお手伝いすることも可能です。

②DV防止法の保護命令

DVから避難するための準備の方法としてDV防止法の保護命令を利用することが考えられます。

DVから避難する準備をする間、DVを行う配偶者からの更なるDVを回避するために、6ヵ月間配偶者の接近を禁止する接近禁止命令や、生活の本拠をともにしている場合には2ヵ月間だけ生活の本拠からDVを行う配偶者を退去させる退去命令などがあります。

このような保護命令を利用することで、配偶者が知らない場所へ転居したり、自宅から生活に必要な荷物を運び出すなどして、継続的なDVを回避しつつ、DVのおそれのない場所への避難を実現していくことができます。

それでも円満にDVを解決したい

心理カウンセリングや定期観察など状況に応じて円満な形になるようサポートいたします。
子供がまだ小さいから、離婚しても生活が出来るか不安だから等々、様々な理由で我慢をしていたり、やっぱりそれでも愛した人と結婚をしたのだからと思われたりと、人それぞれ問題の解決においては異なります。円満に解決できる方法があるのであれば!と思われる方も是非ご相談いただければと思います。

男女問題解決センターでは現状の状況に応じて最適な解決策を行使します。

女性スタッフも在籍だから安心です!

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